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「整体治療」という表現はNGなのか

整体院で行われるのは、医業類似行為と呼ばれる種類のサービスです。
医療類似行為で法律が認めているのは、国家資格の「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」「きゅう師」のほかに「柔道整復師」です。
整体院の院長がこうした国家資格を持つことも多いですが、資格がなくても健康を害する恐れがなければ開業は可能です。
その整体院がどういったサービスを提供しているのか、よく知ったうえで利用するようにしましょう。
また、整体院はポスティング広告なども多いですが、こうしたチラシや情報誌ではNGの広告表現があります。
実は整体院は広告規制がかなり厳しく、チラシや情報誌に掲載できる内容は限られていることをご存じでしょうか。
もちろん誇大広告などはNGですが、整体院の広告表現を規制する法律には医師法やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、医薬品医療機器法などがあります。
こうした中、チラシや情報誌に院長やスタッフの経歴や出身校を載せることもNGですし、具体的な施術内容を載せることすらNGとなっているのです。
また、医療類似行為の中でも法律で認められない整体院は、整体治療や「治る」といった表現もNGです。
整体院で販売する健康食品や健康器具もありますが、これらが医薬品や医療器具のように見える表現は禁止のため言葉を選ぶ必要があります。
こうした表現は、例え口頭であっても使ってはいけません。
整体院はいろいろな制限の中でサービスを提供しなければならない業種ですので、まずはそれをきちんと理解して運営しているところでなければならないのです。
それでは医療類似行為を提供する店舗は、ユーザーに対して何のメッセージも発信できないではないかと驚くかもしれません。
事実、チラシや情報誌に載せられるのは、施術者の氏名や住所、電話番号、店舗名称や営業スケジュール程度です。
ただここで救いになるのが、ホームページでは施術者の経歴や出身校などのほか、施術方法も公開することが可能だという事実です。
前述の規制はあくまでもチラシや情報誌なので、語りたい思いはホームページで公開しましょう。
もちろん整体治療など医療行為のような表現は許されませんが、整体院がユーザーに発信したい情報を熱く語れるのは、ホームページだけなのです。

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